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起業への第一歩。 ~会社設立について~

  • 発起設立とは
  • 用意するもの
  • 登記申請と費用

会社設立の手続について

株式会社設立をはじめ、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、NPO法人などの設立のお手伝いをさせていただきます。また、これらに関する相談も承っております。 お気軽にご相談ください。

基本的な考え方

株式会社の設立の方法には、「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
発起設立とは、会社を設立する人が、発行した株式を全て引き受ける方法です。 中小会社の多くは発起設立であり、発起人は1人でもよいので、規模の小さい会社の設立の場合、この方法が一般的です。
ここでは、「発起設立」の方法についてご説明します。

1.【基本事項の検討】

(1) 発起人
(2) 会社の名前(商号)
(3) 事業目的(商売の内容)
(4) 本店所在地
(5) 広告の方法
(6) 資本金
(7) 発行可能株式総数
(8) 1株あたりの価額
(9) 設立時取締役
(10) 決算日

2.【許可・認可・届け出の必要性の確認】

事業内容によっては、役所の許可や役所への届け出が必要なものがありますので、事前に役所で確認しておきます。

3.【定款の作成】

定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたものです。会社を設立する際に作成を義務づけられている重要な書類です。下記の3種類の記載事項があります。

会社設立の際に用意するもの

4.【会社設立の際に用意するもの】

基本的には、印鑑証明書と会社の代表印です。ただし、会社の形体によって準備するものが少し異なります。

5.【定款認証】

定款を作成し製本したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
原則として、発起人全員が出向いて認証の手続きを行いますが、発起人が複数いて全員揃わない時は、欠席者の委任状が必要です。
発起人以外の代理人が行く場合は委任状と実印・印鑑証明書が必要です。

6.【資本金の払い込み】

定款認証が完了したら、出資金を金融機関(発起人の口座)に払い込みます。
代表の取締役は払い込みを確認し、証明書類として「払込があったことを証する書面」を作成します。
預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)を合わせてとじて、当該書面に押印した印鑑を契印します。

登記申請及び会社設立に必要な費用

7.【登記申請をするために必要な書類の作成】

会社の実情に合わせ作成する必要があります。

(1) 登記申請書
(2) 定款
(3) 発起人の同意書
(4) 設立時取締役選任及び本店所在地決議書 (又は起人会議事録)
(5) 設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 払込があったことを証する書面
(8) 資本金の額の計上に関する証明書 (現物出資がある場合)
(9) 取締役の調査書・財産引き継ぎ書 (現物出資がある場合)
(10) 登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROMまたはOCR用紙

8.【登記申請 この日が会社の設立日です

必要書類が全て揃ったら、登記所で登記申請を行います。申請してから1週間以内の「補正の確認日」に結果が判明します。 申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日となります。

9.【会社設立に必要な費用】